2018-06-07 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第18号
あと、最後の運輸事業振興助成交付金制度の件でございます。 この制度は、昭和五十一年に軽油引取税の税率が引き上げられました際、営業用トラック・バスの輸送力の確保、輸送コストの上昇の抑制などを図ることを目的といたしまして、旧自治省の通達により創設された制度でございます。
あと、最後の運輸事業振興助成交付金制度の件でございます。 この制度は、昭和五十一年に軽油引取税の税率が引き上げられました際、営業用トラック・バスの輸送力の確保、輸送コストの上昇の抑制などを図ることを目的といたしまして、旧自治省の通達により創設された制度でございます。
それから、三つ目といたしまして、例えば運輸事業振興助成交付金の対象拡大の検討などが優良貸切りバス事業者を奨励、育成する観点には必要でないかと考えますがということなんですが、実を言いますと、福岡の方にはこのバスの協会が大きくあって、もう一つあるんですね。
さらに、国交省の関連で申しますと、運輸事業振興助成交付金、これは運輸事業者向けの国交省の補助金でございますが、例えば大阪府で申しますと、トラック協会、こうしたところに対する交付率が、国交省を通じて都道府県におろされたものが、いまだ交付率が五割強にとどまっているという現状がございます。
○石井国務大臣 運輸事業振興助成交付金制度に関しましては、制度の透明性の向上及び交付基準額の確実な交付を確保するため、平成二十三年に運輸事業の振興の助成に関する法律の制定により法制化をされております。 運輸事業振興助成交付金の基準額の算定方法につきましては、この法律に基づきまして、総務省・国土交通省令において算定式が定められているところであります。
これは、国有提供施設等所在市町村助成交付金の交付額算定のための報告に関するものであります。 検査いたしましたところ、都県において、提供国有財産に異動があるかを正確に把握しないまま、未提供国有財産及び返還国有財産を算定対象国有財産に含めて報告書等が作成されているのに、総務省において、これらの報告をもとに市町村助成交付金の交付額を算定している事態が見受けられました。
いわゆる基地交付金は、正式名称を国有提供施設等所在市町村助成交付金と言いまして、米軍の施設や自衛隊が使用する施設のうち、飛行場や演習場の用に供する土地が広大な面積を有しており、市町村の区域の多くを占めていることが市町村の財政に著しい影響を与えていることを考慮して昭和三十二年に立法されたものでございまして、その性格は固定資産税の代替的なものとして交付される財政補給金であると、このように説明をされています
それは、運輸事業振興助成交付金。 営業用のトラックやバスというのは公共性が高い交通機関や輸送機関であるので、輸送コストの上昇を抑制する観点から営業用自動車と自家用車で営自格差を税率に設けたい、そういう議論が昔からありまして、そのかわりに交付金で戻そうという制度として始まったものであります。これも、地方交付税の基準財政需要額の商工行政費に予算が算入されているわけであります。
加えて、この軽油引取税に係る運輸事業振興助成交付金制度についてでございます。 これについて、いろいろルールはルールとしてあるんですけれども、全国の都道府県を見ますと、トラック協会、バス協会にこれが一〇〇%交付されていないという県がまだたくさんございます。
○田端政府参考人 国土交通省といたしまして、運輸事業振興助成交付金、この確実な交付が行われますよう、これまでも都道府県に対し、私ども運輸局の幹部が知事部局にも直接の働きかけなども行いながら進めてきたところでございます。 今後とも、この確実な交付に向けまして、都道府県への働きかけを行ってまいりたいと思います。
今後とも、法の趣旨や運輸事業振興助成交付金の創設経緯などについて十分な説明を行い、各都道府県における適切な対応を要請してまいりたいと考えております。
そこで、各都道府県のトラック協会ですとかバス協会に対してこれまで交付をされてきております運輸事業振興助成交付金についてなんですけれども、昨年の八月の法律の成立後には、都道府県から各種の各都道府県の協会に対して交付をする都道府県の努力義務が課せられたわけであります。しかしながら、依然として交付金を全額給付をしない自治体がございます。
私もトラック議員連盟にも入っておりますし、運輸事業振興助成交付金制度についてお伺いします。 この制度は、軽油引取税の暫定税率に対する軽減税率にかわるものとして開始された交付金と聞いております。地方交付税にて都道府県を通じトラック協会に交付されておりますが、法的根拠がないため、この交付金をカットする都道府県が出てきました。
○中田政府参考人 運輸事業振興助成交付金については、今先生御指摘のとおり、昨年の通常国会で法制化をしていただきまして、それ以降、施行してございます。 トラック事業に対する二十四年度の交付状況についてのお尋ねでございますが、私どもから全日本トラック協会を通じて確認していますところでは、これまで二十四団体から内示がされたというふうに聞いております。
国有提供施設等所在市町村助成交付金、いわゆる基地交付金には固定資産税相当額を補完する意味合いも含まれている、そのものではないと大臣はおっしゃいました。 重ねて申し上げますと、地方税法によれば、固定資産税の課税客体は、土地、家屋、償却資産でありますから、防衛施設は交付金対象資産となるべきと私は考えます。
委員会におきましては、衆議院総務委員長代理赤澤亮正君から趣旨説明を聴取した後、運輸事業振興助成交付金の創設経緯と果たしてきた役割、本法施行後における同交付金の交付の見通し、同交付金基準額の確実な交付を担保する方法等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
○片山さつき君 是非、この法案が実際に成立、施行されましたら、各都道府県がこの運輸事業振興助成交付金の実際に交付をどのぐらいやったか、その実績をしっかり総務省においては把握して、この法律の趣旨にのっとってちゃんと交付しているかどうか調べた上でびしっと要請を行って、実際にはもう本当に義務付けたのと同じような形で運用していただきたいと思います。 以上でございます。
一、運輸事業振興助成交付金の創設経緯及び本法施行後における同交付金の交付の状況を踏まえ、必要があると認めるときは、運輸事業の振興助成の手法の在り方、営業用車両に係る軽油引取税の税制上の取扱い等について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずること。
第一に、都道府県は、軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業を営む者を構成員とする一般社団法人であって当該都道府県の区域を単位とするもの及び当該都道府県の区域内において当該事業を営む地方公共団体に対し、当該事業の振興を助成するための交付金であります運輸事業振興助成交付金を交付するよう努めなければならないものとしております。
御指摘のとおり、昨年の五月の事業仕分け第二弾、これは後半でございますけれども、この運輸事業振興助成交付金の件を取り上げさせていただきました。 委員、何点か御指摘をいただきましたけれども、最終的な評価結果を私どもから指摘させていただきますと、これは透明性の確保をしっかりと行うことであるという形をとらせていただいております。
○塩川委員 私は、日本共産党を代表して、運輸事業振興助成交付金法案に対する意見表明を行います。 運輸事業振興助成交付金制度は、道路特定財源として導入された軽油引取税に、一九七六年、暫定税率が導入された際、軽油を使用する運送事業者の負担増に配慮して創設されたものであります。
第一に、都道府県は、軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業を営む者を構成員とする一般社団法人であって当該都道府県の区域を単位とするもの及び当該都道府県の区域内において当該事業を営む地方公共団体に対し、当該事業の振興を助成するための交付金であります運輸事業振興助成交付金を交付するよう努めなければならないものとしております。
まず、運輸事業の振興の助成に関する法律案は、軽油引取税の税率について特例が設けられていることが軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業に与える影響にかんがみ、当分の間の措置として、都道府県は、当該事業を営む者を構成員とする一般社団法人であって当該都道府県の区域を単位とするもの及び当該事業を営む地方公共団体に対し、運輸事業振興助成交付金を交付するよう努めなければならないものとし、当該交付金の交付
名前で言うと運輸事業振興助成交付金。このことについては総務副大臣の技術的助言によりまして、適切に対処してほしい、こういうことをおっしゃっておる。しかし現実、実態を見ますと、近畿地方を中心に、そういう対応じゃなくて、中には、もうそれは出さなくていいんだというような自治体も出てきているという状況であります。
それから、もう一点御指摘ございました運輸事業振興助成交付金の件でございます。 これにつきましては、昨年の末、二十三年度の税制改正の大綱が決定いたしまして、その中で、この交付金制度につきましては確実な支出を担保するために立法措置を受け、政府としては適切な対応をするということになってございます。
政府として、まず一点目として、現在の規制緩和を見直して適正な運賃収受の実現を図ること、これは国土交通省がしっかり直接すべきことでありますし、二点目として、運輸事業振興助成交付金、これは軽油引取税の還元事業として行われているものでありますが、これをしっかり法制化をする必要があるのではないか、このことについても国交省としてしっかり働きかけるべきではないか、そのように思いますけれども、その二点について伺います
○木村(太)委員 では、鈴木総務副大臣にお伺いしますが、国有提供施設等の所在市町村助成交付金、いわゆる基地交付金、それから調整交付金につきましては、自治体の固有税源であります固定資産税の代替的性格を持っておりますし、また地元のつがる市なんかでは、特別な財政需要に対応するため、極めて重要なものとなっているわけです。
その例として運輸事業振興助成交付金のことをお話しして、質問したいと思います。 二〇一〇年四月一日付で、総務副大臣から各都道府県知事あての「運輸事業振興助成交付金について」という通知が出されているわけですけれども、それに関して片山大臣が、当時、週刊ダイヤモンドで紹介をしておられます。
私どもでどのような支援制度があるかというお尋ねでございますけれども、バス・ロケーション・システムについての予算につきましては、昨年のあの事業仕分で厳しく仕分けられておりまして、なかなか費目は厳しいわけでございますけれども、このような状況にあって、かつ中小企業が多いこともございまして、運輸振興助成交付金を活用いたしました日本バス協会の支援事業の中でこういうものを取り上げていこうという動きがあるようでございまして
委員が御指摘をされましたように、自治体に対する国の補助金等としては、総務省所管である基地交付金、これは国有提供施設等所在市町村助成交付金という長たらしい名前でございますが、言わば固定資産税代替ということであろうと思います。しかしながら、例えばこの国会であれあるいは総務省の建物であれ、千代田区に固定資産税を払わない代わりに何か差し出すということはしておりません。
そんな自治体や住民の方々に対しては、防衛上様々な負担を強いることから、総務省からは国有提供施設等所在市町村助成交付金、いわゆる基地交付金と、調整交付金と呼ばれる施設等所在市町村調整交付金が交付され、また、防衛省からは防音対策などに助成や補助がされているのと、特定防衛施設周辺整備調整交付金等が自衛隊の基地や施設を抱える自治体に対して交付をされております。
○政府参考人(河野栄君) この基地交付金につきましては、国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律と、またこれに基づく政令により対象施設を定めておりまして、これは総務省所管の法令でございます。対象施設については総務省の責任に属する事柄でございます。
○副大臣(平井たくや君) 御指摘の政治献金については、例えばトラック協会ですけれども、全日本トラック協会とは別組織の道路運送経営研究会がその会員からの寄附によって政治資金規正法に基づいて正規に献金を行っているということですから、運輸事業振興助成交付金からの流用とは考えられないと思います。